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商工会議所について

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特定商工業者制度について

毎年4月1日現在で、泉佐野市及び田尻町において6か月以上事業所等をもって営業している商工業者で、資本金(出資額)が300万円以上の法人及び従業員数が20人以上の法人、個人(商業・サービス業は5人以上)は、「商工会議所法」の定めるところにより、特定商工業者となり、その事業内容を毎年商工会議所に登録することが定められています。

こうして作られるのが法定台帳で商工会議所はこの台帳により地域商工業者の実態を正確に把握するとともに商取引の紹介、斡旋の資料として広く有効に活用しています。法定台帳は、特定商工業者の事業内容を商工会議所に登録していただく台帳のことで、この台帳は、毎年1回作成されます。特定商工業者に該当される方は、法律で定められた事項を法定台帳に記入し、登録することが商工会議所法第10条で義務づけられています。

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