経営課題の解決
労働保険事務代行(労働保険事務組合)
労働保険とは雇用保険と労災保険の総称です。原則として、法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用するすべての事業主が加入し、労働保険料を納付しなければならないことになっています。そのため事業主は、労働保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きなどを行う必要があるのです。
これら、事業主が行わなければならない事務手続きを事業主に代わって、その事務を行うのが、本所労働保険事務組合(厚生労働大臣認可)です。
委託できる事業所
- 泉佐野商工会議所の会員事業所
- 常時使用する労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下の事業主 卸売業・サービス業 100人以下の事業主 その他の事業 300人以下の事業主
※労働者がいなければ労災への加入はできません。
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等
- 労災保険の特別加入申請等
- 雇用保険の被保険者に関する届出等
- その他、労働保険に関する諸手続き(印紙保険料・保険給付に関する請求等の事務は除く)
委託をすることによるメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 通常、法人役員、個人事業主及び家族従事者の方は、労災保険に加入することはできませんが、事務委託をすると労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の額に関わらず、年3回に分割して納付ができます。